日本国憲法 結社の自由
別題 わさおの俳句ポスト投稿・「結社の自由」
戦後70年の今、日常生活との関連で、日本国憲法について考えることも必要である。
憲法第97条は、「憲法が日本国民に保障する基本的人権」は、「過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。」と規定している。
基本的人権として、平等権、自由権、社会権、基本的人権を守る権利がある。
この中で、俳句の初心者である俳人、津軽わさおの俳句作りと密接に関係するのは、自由権である。
自由権に関する規定の一つである憲法第21条は、同条第1項で集会の自由・結社の自由・表現の自由を保障し、「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する」と規定している。
今回書こうとしているのは、「結社の自由」についてである。
結社とは、特定多数の人が共通の目的を達成するために合意して組織する継続的な団体である。
団体とは、二人以上の者が共通の目的を達成するために結合した集団をいう。
よって、結社は、二人以上の者が共通の目的を達成するために合意して組織する継続的な団体を指すことになる。二人以上いれば、作れるわけだから、団体、会、グループ、チームなど、呼称はたくさんあり得る。
だから、グループを作ることは、「結社の自由」として日本国憲法第21条が保障してくれているのだ。
俳句の世界には、俳句結社がある。まあ、俳句作りの団体、同好会、グループといったものだ。
ネットで調べたところによれば、俳句結社は、メンバー数が大きなところで千人規模、小さければ数十人程度と幅広く存在する。全国に俳句結社がいくつあるかは、定かでない。が、うち俳句誌を発行している俳句結社の数は、450程度のようである。
俳句結社は、リーダーを「主宰」というのだそうだ。
goo辞書によれば、主宰とは、人々の上に立って全体をまとめること。団体・結社などを、中心となって運営すること。また、その人。「劇団を―する」。
俳句の初心者、津軽わさおの感覚からすれば、俳句作りの団体を俳句結社と呼ぶとか、団体を束ねる人を主宰と呼ぶとかは、なんか大げさな感じがする。俳句結社は俳句の会、主宰は俳句の先生、でいいんじゃないの。たかが俳句作りでしょ。
しかし、こうした感覚を持つのは、ある意味で幸せなことである。
戦後70年を振り返り、戦前に思いをいたすとき、たかが俳句作りとは言えない。いわゆる明治憲法の第29条を以下に掲げる。
大日本帝国憲法第29条 日本臣民ハ法律ノ範圍内ニ於テ言論著作印行集會及結社ノ自由ヲ有ス
明治憲法では、表現の自由・集会の自由・結社の自由が保障されていたが、あくまでも法律の範囲内で保障されていたにすぎない。そのため、治安維持法、治安警察法によって警察的な取締りを受けた。日本国憲法では、このような法律の留保はない。
その当時、たかが俳句作りも思想弾圧の対象となったのである。
「夢幻と湧源」というブログの2007年10月26日付けの記事によれば、新興俳句弾圧事件というのがあり、これは、「昭和15年2月14日の第一次「京大俳句」弾圧事件から、18年12月6日の「蠍座」(秋田)弾圧事件までの、4年間にわたる一連の出来事である」。
このブログ記事の中には、「実際に被検挙者は長期にわたり拘留されると共に、上記の中で13人は起訴され、懲役2年(執行猶予3~5年)の刑を受けた。当時、反体制のレッテルを貼られることは、生存権の剥奪にも等しく、容疑を掛けられただけで辛酸の生活を余儀なくされたのだ」と記されている。
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