わさお日記

わさおの時事川柳・五行歌、俳句、短歌、十行歌、その他

韓国地裁の<産経前支局長>無罪判決に思う

 2015年12月17日、ネットで毎日新聞の配信ニュースが流れた。<産経前支局長>無罪判決「ひぼうの意図なし」…韓国地裁、とのタイトル付きで、次のように伝えている。

 ウェブサイトに掲載したコラムで韓国の朴槿恵(パク・クネ)大統領の名誉を傷つけたとして情報通信網法違反(名誉毀損〈きそん〉)に問われた産経新聞の加藤達也前ソウル支局長(49)の判決公判が17日、ソウル中央地裁であった。李東根(イ・ドングン)裁判長は「記事には朴氏個人をひぼうする意図はなかった」と認め、無罪(求刑・懲役1年6月)を言い渡した。

 コラムは昨年8月、同社の電子版で掲載された。朴大統領が昨年4月の客船セウォル号沈没事故当日、所在が不明だったと野党側から追及された国会答弁を紹介。大手紙・朝鮮日報のコラムや証券筋の話を引用しつつ、元側近男性との密会説が流れていると書いた。

 この判決については、同日、日本のテレビ番組でも、種々報道されている。津軽のシニアブロガーは、これらを踏まえながら、自分なりに考えてみた。


 私は、2014年8月3日付けで加藤達也前ソウル支局長が記事を書いた時点でその内容を読んでいる。日本の法的常識に照らせば、加藤前支局長の記事の内容には、違法性は一切ない。

 したがって、今般、韓国地裁が無罪判決を言い渡したのは、当然のことである。

 しかし、韓国地裁の無罪判決に至る論理構成が理解できない。韓国地裁判決は、加藤前支局長の記事の内容は虚偽だが、「記事には朴氏個人をひぼうする意図はなかった」とし、無罪としているようなのだ。

 加藤前支局長の記事の内容は虚偽とは言えないから、無罪とするのであって、虚偽の記事を書いたが、「ひぼうする意図はなかった」とするのが理解できない。通常、虚偽の記事を書くのはなぜか。「ひぼうする意図」があるから、虚偽の記事を書くのだ。

 
 それと、韓国という国と、韓国社会についても理解できないところがある。そもそも、加藤前支局長の記事は、朝鮮日報のコラムについて次のように触れている。

 コラムは、「7月7日の青瓦台秘書室の国会運営委員会での業務報告で、セウォル号の事故の当日、朴大統領が午前10時ごろに書面報告を受けたのを最後に、中央災害対策本部を訪問するまで7時間、会った者がいないことがわかった」と指摘。さらに大統領をめぐる、ある疑惑を提示した。

 つまり、旅客船「セウォル号」沈没事故発生当日の4月16日に朴槿恵大統領が日中、7時間にわたって所在不明となっていたのだ。

 こんなことは、日本では、総理大臣から果ては市町村長に至るまで、ありえない。仮にあれば、当然に大問題になり、結果はクビだ。

 だから、加藤前支局長の記事が出れば、韓国内で、よく書いて下さいました、となるのなら分かる。それが、加藤前支局長を起訴し、拘束し、裁判にかけるとは。

 朴槿恵大統領の7時間にわたる所在不明が何であったのか明らかになったのだろうか。それが未だに不明であり、にもかかわらず、朴槿恵大統領が追求されていないのだろうか。

 いずれにしろ、韓国は、どうも理解不能の国のようだ。この先も、気をつけなければならないね。


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