わさお日記

わさおの時事川柳・五行歌、俳句、短歌、十行歌、その他

スタップ疑惑・「小保方博士論文、黒を白」

   スタップ疑惑の小保方晴子氏は、早稲田大学の卒業生で、同大学から博士号の学位を授与されている。
 
   弁護士ドットコムの2014年7月17日付けの配信ニュース曰く。

 理化学研究所小保方晴子ユニットリーダーの「博士論文」をめぐり、早稲田大学調査委員会(委員長・小林英明弁護士)は7月17日、記者会見を開いた。
 調査委は、小保方リーダーの博士論文に数々の「問題点」を指摘しつつも、小保方リーダーの行為が「学位取り消しの規定にあたらない」と結論付けた。

   この配信ニュースを見て、小保方氏が早稲田大学から博士号の学位を授与された論文、つまり小保方博士論文には、数々の問題点があるものの、早稲田大学という大学の博士号というレベルでは合格点なんだな、と理解した。

 まあ、大学生の学位授与レベルであれば、あり得る話だ。

 しかし、驚くことに、あり得る話どころか、早稲田大学調査委員会が下した結論に至る論理展開は、結局、黒を白と言いくるめるようなものだ。


 早稲田大学調査委員会が記者会見場で配布した報告書の中身を読んでみると、唖然とする。

 報告書は、まず、「本件博士論文には、上記のとおり多数の問題箇所があり、内容の信憑性及び妥当性は著しく低い。そのため、仮に博士論文の審査体制等に重大な欠陥、不備がなければ、本件博士論文が博士論文として合格し、小保方氏に対して博士学位が授与されることは到底考えられなかった。」と認定している。

 これは、どういうことか。

 小保方博士論文には、多数の問題箇所があり、内容の信憑性及び妥当性は著しく低い、つまり、信憑性及び妥当性は、ほとんどないと指摘しているのだ。要するに、内容の信憑性及び妥当性において、箸にも棒にもかからない、小保方博士論文は、アウトだとしているのだ。

 それじゃ、なぜ博士論文として合格したのか。

 報告書は、「仮に博士論文の審査体制等に重大な欠陥、不備がなければ、本件博士論文が博士論文として合格し、小保方氏に対して博士学位が授与されることは到底考えられなかった。」と認定している。

 これは、どういうことか。

 小保方博士論文が博士論文として合格し、博士学位が授与されたのは、博士論文の審査体制等に重大な欠陥、不備があったからだというのだ。

 つまりは、重大な欠陥、不備があって博士論文を審査する能力がない審査体制が、博士論文として合格する要件を欠く小保方博士論文を合格させてしまった、と報告書が認めている。

 それじゃ、当然、小保方氏に対する博士学位は取り消しになるんでないの。ところが、どっこいだ。


 本来、小保方氏に対する博士学位の取り消しがなされてしかるべきであるのに、それをしないために、早稲田大学調査委員会は、無理な論理構成を持ち出す。

 まず、早稲田大学学位規則第23条に規定する学位取り消しの要件は、「不正の方法により学位の授与を受けた事実が判明したとき」である。
 
 報告書の該当部分を以下に掲げる。

報告書
2.学位取り消し規定の該当性

(3)学位取り消し規定の解釈と適用「不正の方法により学位の授与を受けた」

 「不正の方法」と「学位の授与」との間に因果関係(重大な影響を与えたこと)が必要と解釈すべきであるところ、本研究科・本専攻における学位授与及び博士論文合格決定にいたる過程の実態等を詳細に検討した上で、「上記問題箇所は学位授与へ一定の影響を与えているものの、重要な影響を与えたとはいえないため、因果関係がない。」と認定した。
 その結果、本件博士論文に関して小保方氏が行った行為は、学位取り消しを定めた学位規則第23条の規定に該当しないと判断した。

 報告書のこの箇所に至ると、ひどい論理展開をするものだ、と呆れてしまう。

 学位取り消しに当たるかどうかは、「不正の方法」と「学位の授与」との間に因果関係があるかどうかであって、重大な影響を与えたことという要件はない。「不正の方法」に該当する行為があり、それによって「学位の授与を受け」たと認定できれば、アウトである。

 報告書中にある「上記問題箇所は学位授与へ一定の影響を与えている」ことで、必要かつ十分にアウトであり、報告書中にある「重要な影響を与えたとはいえないため、因果関係がない。」は、誤った法解釈である。

 
 早稲田大学調査委員会は、無理な論理展開をしてまで、結局、黒を白と言いくるめるのは、なぜか。

 それは、小保方博士論文に係る学位を取り消せば、博士学位の取り消しは、それだけで済まなくなるからだろう。

 確かに、早稲田大学で博士学位を授与されて研究機関で研究員として働いている人が、小保方博士論文問題の余波を食らって、博士学位の取り消しを受けたら、たまったものではない。

 自動車運転免許みたいなもので、運転免許を取り消されたら、自動車運転ができない、というようなことが出てくるだろう。

 だから、それこそ、早稲田大学調査委員会は、教育的配慮というやつをしたのではないか。

 しかし、それならそれで、早稲田大学調査委員会は、報告書における論理展開を吟味してしかるべきだ。
 
 2014年7月17日、弁護士ドットコムの配信ニュースの中に、早稲田大学の鎌田総長に対する弁護士ドットコムの記者による質問内容が出てくる。配信ニュース曰く。

――インターネット上の反応をみると、今回の早稲田大学調査委員会の認定に対して、批判が非常に多いです。たとえば、早稲田大学の専任教員を3年間勤めたことがあるという人は「この決定は慚愧に堪えません。『早稲田』を誇りに頑張ってきた卒業生、特に早稲田から送り出された博士の方たちの価値を貶める効果を持ってしまうと思うのです」と述べています。「早稲田の学位はそんなものだ」という声もあります。このような批判に対して、総長はどのようにお考えでしょうか?
 
 これに対し、鎌田総長は、明確には回答しなかった。

 この質問は、問題の核心をズバリついている。

 早稲田大学の専任教員を3年間勤めたことがあるという人が「この決定は慚愧に堪えません。『早稲田』を誇りに頑張ってきた卒業生、特に早稲田から送り出された博士の方たちの価値を貶める効果を持ってしまうと思うのです」と述べているのだ。

 まったくもってそのとおりである。

 

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